パリピ孔明の第11話を見た。
他人の曲を歌って英子は絶賛されたんだ。
日本の法律には詳しくないのですが、台湾の著作権法第3条9項では、著作権者はその著作物を公の場で上演する権利を有すると規定されています。
もちろん、英子には権限がなかったに違いない!
日本には同様の法律はないのか?
とある台湾人:1
「法律」の違反はなし!
とある台湾人:2
台湾の法律は東洋と西洋からコピーされたもので、台湾で見たものはおそらく他の国でも見ることができるだろう。
とある台湾人:3
日本には音楽著作権協会があるんだろ?ほとんどの音楽の著作権はこの協会の手にあるようだぞ。
歌う前にこの協会にお金を払えば大丈夫なのかな?
とある台湾人:4
非営利なら問題ないんじゃないか?歌も非営利じゃないなら90%は負けるだろうけど。
とある台湾人:5
↑ 台湾にはカラオケマシンを設置しているスナックが著作権で訴えられた例があるwww
とある台湾人:6
ものまねショーとか訴えられないのか?
とある台湾人:7
著作権法第26条第2項但書の「実演を複製し、又は公然と放送した後、拡声器その他の装置により演奏した者」は、公演奏権により保護されないとされています。 この場合、英子がカバーすることで、原著作権者が公演権を行使したことになる。 では、英子が元の著作権者の曲をカバーしたことが、彼の音楽作品に違反しているかどうかを議論すべきなのだが、孔明はすでに対処しているのだろう。
とある台湾人:8
ラジオ番組を聴いていると、古い曲を再生したいが著作権の問題で再生できない事があるみたいだね。
とある台湾人:9
著作権所有者(Seven Seas)が許可されていることを知らないこともよくあるけどね。
とある台湾人:10
孔明がなんとかしてくれるさw
引用:https://onl.la/LKaGv5t